多言語による情報発信活動

 
被災者生活再建支援法に基づき、居住する住宅に被害を受けた世帯に支援金が支給されます。
支援金は、住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金です。
支給額は、基礎支援金と加算支援金の合計額となります。
単身世帯(世帯人数が1人)の場合は、各欄の金額の3/4の額になります。

基礎支援金は、全壊などの場合は100万円、大規模半壊の場合は50万円が支給されます。
加算支援金は、建築 購入の場合は、200万円、補修の場合は100万円、公営住宅を除く賃借は50万円が支給されます。
支援の対象となる世帯は、住宅が全壊や半壊などの被害を受けた世帯です。
詳しくは、住宅所在地の各市町村にお問い合わせください。

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東北地方太平洋沖地震で被害を受けた住宅を応急修理する場合、その費用の一部の支援が受けられます。自分で修理するお金がない世帯が対象です。1世帯あたり52万円が上限です。支援を受けるには、住居の被害の程度、所得など、いくつかの条件を満たす必要があります。
また、この支援を受ける場合は、原則として仮設住宅の利用はできません。
具体的な内容については、市町村役場にお問い合わせください。

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原子力で損害を受けた方が適切な補償を受けられるよう、文部科学省では過去の災害時補償の際に必要となった補償時に添付が必要な書類を参考に、今後補償の際、添付が必要になると見込まれる書類をあきらかにしました。以下を参考に、被害を証明する書類を保存しておいてください。

 ○体のケガや病気に関する診断書、治療にかかる領収書などの書類
 ○家財、商品、建物、什器備品などの損害に関する書類など
 ○汚染地域からの緊急的な避難による交通費明細書などの書類
 ○放射線の影響など、検査時の医療機関からの領収書など
 ○仕事が休業になり、給与が減額された事が証明できる休業証明書などの書類
 ○事業営業が不能になり損害が生じた事が証明できる確定申告書などの書類

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4月21日、政府は福島第一原子力発電所から半径20キロ圏内の避難指示が出されている地域を4月22日午前0時より、法的に立ち入り禁止を意味する「警戒区域」とすることを発表しました。違反した場合は、罰則が科されます。該当する地域は以下の通りです。
 富岡町、双葉町、大熊町、浪江町の一部、川内村の一部、楢葉町の一部、
 南相馬市(小高区、原町区の一部)、田村市(都路町の一部)、葛尾村の一部
 
 これに伴い、警戒区域住民の一時帰宅については、福島第一原子力発電所から半径3キロ圏内を除いて、できるところから数日中に実施するとしました。
 一時帰宅は、原発の状況を見ながら、1~2か月程度で希望する全ての世帯が一時帰宅できるよう関係自治体と調整して実現させるとしています。一時帰宅できるのは、一世帯当たり代表者1人とし、放射線を防ぐための必要な装備を身に着け、バスで集団移動します。帰る際は、放射能に汚染されていないかどうか検査をします。また、在宅時間は最大2時間程度とし、持ち出し品は最小限としています。
 詳しくはお近くの市町村窓口または、避難所スタッフにお問い合わせ下さい。

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団法人日本国際教育支援協会では、三菱商事株式会社の支援により、「三菱商事緊急支援奨学金」の受給者を募集しています。

○対象者(以下のすべてに当てはまる人)
1 2011年4月現在、日本国内の大学学部、大学院修士課程、短期大学に在籍する正規学生
2 家計を支える人が、本震災により失業・破産・事故・病気・行方不明・死亡等の被害を受け、
  経済的に修学が困難な状況が見込まれる人
3 心身ともに健康であり、真面目で学習意欲の高い人
4 2011年4月以降、他の奨学金(返済義務のある奨学金は除く)の支給を受けていない人
5 大学の長の推薦を受けることができる人
*留学生でも、上記の条件を満たす人は応募できます。

○奨学金:月額10万円(返還義務なし)

○募集学生数:500人

○支給期間:2011年4月~2012年3月

○応募方法
申し込みは、個人ではなく大学を通して行うことになります。詳しくは、在籍する大学の奨学金担当係にお問い合わせください。

○大学から協会への願書受付期間:2011年4月19日(火)~2011年5月31日(火)(必着)
大学への書類提出期限については、在籍している大学にお問い合わせください。

書類審査後、受給者が決定されます。結果は、2011年6月中頃に、大学を通じて本人に通知されます。

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 総務省は避難者の実態を知るために、「全国避難者情報システム」を立ち上げました。避難者がこのシステムへ登録することにより、避難元の各自治体は避難者へ、以下のような情報を送る事ができます。

○見舞金等の各種給付のお知らせ 

○国民健康保険証の再発行

○保険料など税に関する減免・猶予・期限延長等のお知らせ など

 システムへは、被災地以外の各市区町村で登録できます。受付窓口は各市区町村で異なりますので、最寄りの自治体で確認してください。

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ビザの一般情報は、入国管理局内にある外国人在留総合インフォメーションセンターで、電話相談できます。申請代行など、専門的なことは行政書士に相談できます。行政書士は、ビザなど行政機関への申請業務に関する専門家です。各都道府県に行政書士会がありますので、そこで登録されている行政書士を探すことができます。最初の相談は無料にしているところが多いです。全国の各国際交流団体でも、行政書士との無料相談ができるところがあります。

外国人在留総合インフォメーションセンター
対応言語:日本語、英語、韓国語、中国語、スペイン語など

022-298-9014(仙台)
03-5796-7112(東京)
045-769-0230(横浜)
052-559-2151、052-559-2152(名古屋)
06-4703-2150(大阪)
078-326-5141(神戸)
082-502-6060(広島)
092-626-5100(福岡)


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被災世帯は、生活資金として10万円以内(死亡者や要介護者がいる場合などは上限20万円)の貸付を受けることができます。

○据置期間: 1年以内は返済なし
○返還期限: 2年以内
○貸付利子: 無利子
○保証人: 不要
○受付窓口:各市町村社会福祉協議会

※岩手県社会福祉協議会は、3月22日(火)より実施
※宮城県社会福祉協議会は、3月27日(日)より実施
※福島県社会福祉協議会は、4月4日(月)より実施予定

避難者を受け入れている埼玉県、東京都をはじめ、北海道、青森県、栃木県、長野県、千葉県など30の都道府県社会福祉協議会でも申し込むことができます。
貸付を希望される方は、まず周りにいる市町村職員もしくは避難所の責任者に相談してみてください。

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第91報でお伝えした外国人留学生の再入国手続きについて、詳しい内容が決まりました。
3月11日時点で在留資格「留学」で滞在していたが、その後再入国許可を取らずに出国した留学生で、留学していた大学等教育機関において引き続き教育を受けることが確認できる場合は、最寄りの大使館または総領事館で査証申請を受け付けます。

○受付期間
2011年5月31日(火)まで
○必要な書類
(1)査証申請書
(2)写真
(3)パスポート
(4)パスポートの在留資格「留学」の押印があるページの写し
(5) 3月11日以降に発行された学業を継続することを証明する書類(以下のいずれかひとつ)
・在学期間の明記された在学証明書
・入学許可書の写し
・引き続き留学生として受け入れる旨を記載した大学等教育機関からの申出書

詳しくは、大使館または総領事館にお問合せください。


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母子家庭の母や父母のいない未成年者(20歳未満)は、住宅の補修・移転、医療介護、修学などの分野でお金が必要となった際に、無利子または低利で資金の貸付を受けることができます。

○貸付対象者
(1)母子家庭の母(配偶者のいない女子で20歳未満の児童を扶養している人)
(2) 寡婦(かつて母子家庭の母だった人)
(3) 父母のいない児童(20歳未満の人)
(4)母子家庭の母が扶養する児童
(5)配偶者のいない女子が扶養する20歳以上の子
(6)40歳以上の配偶者のいない女子で児童を扶養していない人

貸付金の用途や貸付限度額、返済期間、利子などは市区町村によって違いますので、まず周りにいる市区町村職員もしくは避難所の責任者に相談してみてください。


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