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被災者生活再建支援法に基づき、居住する住宅に被害を受けた世帯に支援金が支給されます。
支援金は、住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金です。
支給額は、基礎支援金と加算支援金の合計額となります。
単身世帯(世帯人数が1人)の場合は、各欄の金額の3/4の額になります。

基礎支援金は、全壊などの場合は100万円、大規模半壊の場合は50万円が支給されます。
加算支援金は、建築 購入の場合は、200万円、補修の場合は100万円、公営住宅を除く賃借は50万円が支給されます。
支援の対象となる世帯は、住宅が全壊や半壊などの被害を受けた世帯です。
詳しくは、住宅所在地の各市町村にお問い合わせください。

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東北地方太平洋沖地震で被害を受けた住宅を応急修理する場合、その費用の一部の支援が受けられます。自分で修理するお金がない世帯が対象です。1世帯あたり52万円が上限です。支援を受けるには、住居の被害の程度、所得など、いくつかの条件を満たす必要があります。
また、この支援を受ける場合は、原則として仮設住宅の利用はできません。
具体的な内容については、市町村役場にお問い合わせください。

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団法人日本国際教育支援協会では、三菱商事株式会社の支援により、「三菱商事緊急支援奨学金」の受給者を募集しています。

○対象者(以下のすべてに当てはまる人)
1 2011年4月現在、日本国内の大学学部、大学院修士課程、短期大学に在籍する正規学生
2 家計を支える人が、本震災により失業・破産・事故・病気・行方不明・死亡等の被害を受け、
  経済的に修学が困難な状況が見込まれる人
3 心身ともに健康であり、真面目で学習意欲の高い人
4 2011年4月以降、他の奨学金(返済義務のある奨学金は除く)の支給を受けていない人
5 大学の長の推薦を受けることができる人
*留学生でも、上記の条件を満たす人は応募できます。

○奨学金:月額10万円(返還義務なし)

○募集学生数:500人

○支給期間:2011年4月~2012年3月

○応募方法
申し込みは、個人ではなく大学を通して行うことになります。詳しくは、在籍する大学の奨学金担当係にお問い合わせください。

○大学から協会への願書受付期間:2011年4月19日(火)~2011年5月31日(火)(必着)
大学への書類提出期限については、在籍している大学にお問い合わせください。

書類審査後、受給者が決定されます。結果は、2011年6月中頃に、大学を通じて本人に通知されます。

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母子家庭の母や父母のいない未成年者(20歳未満)は、住宅の補修・移転、医療介護、修学などの分野でお金が必要となった際に、無利子または低利で資金の貸付を受けることができます。

○貸付対象者
(1)母子家庭の母(配偶者のいない女子で20歳未満の児童を扶養している人)
(2) 寡婦(かつて母子家庭の母だった人)
(3) 父母のいない児童(20歳未満の人)
(4)母子家庭の母が扶養する児童
(5)配偶者のいない女子が扶養する20歳以上の子
(6)40歳以上の配偶者のいない女子で児童を扶養していない人

貸付金の用途や貸付限度額、返済期間、利子などは市区町村によって違いますので、まず周りにいる市区町村職員もしくは避難所の責任者に相談してみてください。


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被災地域から避難されている方々が、避難先で預金払戻しが円滑に行えるサービスが始まります。通帳や印鑑、本人確認ができる書類(運転免許証等)があれば、取引銀行以外の金融機関の窓口で、1日10万円を上限として、預金残高までお金を引き出すことができます。本人確認ができる書類をお持ちでない場合でも、ご本人の確認ができれば預金の払戻しは可能です。
詳しくは以下の各取引銀行にお問合せください。
受付は、4月6日(水)または8日(金)から開始します。

●取引銀行(避難されている方が預金をお持ちの銀行)
きらやか銀行、北日本銀行、仙台銀行、福島銀行、大東銀行

●受付銀行(避難されている方が預金を払戻しすることができる銀行)
 【4月6日(水)から】
 北洋銀行(北海道)、東和銀行(群馬県)、栃木銀行(栃木県)、京葉銀行(千葉県)、東日本銀行(東京都)など37行
 【4月8日(金)から】
 みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、イオン銀行など65行

今後も、順次、取引銀行および受付銀行は追加される予定です。更新情報は全国銀行協会のホームページで確認してください。http://www.zenginkyo.or.jp/
払戻しを希望される方は、まず周りにいる市町村職員もしくは避難所の責任者に相談してみてください。


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被災者の生活資金を支援する公的な制度があります。

○災害弔慰金
  災害で死亡した人の遺族に支給されます。
○災害障害見舞金
  災害で重度の障害を負った人に支給されます。
○災害援護資金貸付
  災害で世帯主が負傷した場合や、住居や家財に被害を受けた人に貸し付けられます。
○被災者生活再建支援金
  災害で住宅が全壊・半壊した場合に被害の程度などに応じて支給されます。

詳しくは、被災した時に住んでいた自治体の窓口にお問い合わせください。

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銀行に預金がある被災者で、通帳や印鑑、キャッシュカードなどを失くした人は、預金者の本人確認ができる書類を持って行けば、お金を引き出すことができます。預金残高の範囲内で、1日1口座当たり10万円まで引き出せます。(ゆうちょ銀行および郵便局は、20万円まで)。

 手続きの詳細は各銀行にお問い合わせください。
 
●東北地域
青森銀行・みちのく銀行(青森県)、東北銀行・岩手銀行(岩手県)、七十七銀行(宮城県)、
東邦銀行(福島県)など
●北関東地域
筑波銀行・常陽銀行(茨城県)など
●その他
三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行など

 また、東邦銀行(本店福島市)は、福島県外に本店がある以下の銀行でも、同様にお金を引き出すことができます。
八十二銀行(長野県)、常陽銀行(茨城県)、群馬銀行(群馬県)、第四銀行(新潟県)、
北越銀行(新潟県)、山形銀行(山形県)、武蔵野銀行(埼玉県)、足利銀行(栃木県)

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あしなが育英会が、被災学生のために「特別奨学一時金」を給付しています。

◇奨学金の対象者
 東日本大地震・津波で保護者が死亡、または重い障害を負った人の子どもで、
 高校、大学、専門学校・各種学校、大学院に在学中、または4月から進学予定の生徒や学生

◇一時金の金額
 高校:30万円
 大学、専門学校・各種学校、大学院:40万円

その他、「あしなが育英会奨学金」(貸与)について出願提出期限後でも出願を受け付けます。

◇奨学金貸与月額
 高校:国公立 2万5千円、私立3万円
 大学:4万円
 専門学校・各種学校:4万円
 大学院:8万円

◇奨学金の返還
 卒業して半年後から20年以内

問合せ先:あしなが育英会 0120-77-8565(フリーダイヤル) 【日本語・英語】

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地震に伴う雇用保険失業給付について次のような特例措置がとられることになりました。

(1) 災害時における雇用保険の特例措置について
 ① 災害のために働いている事業所が直接被害を受けて、休止・廃止したために休業になり、賃金を受けることができない状態にある人については、実際に離職していなくても、失業給付を受給できます。(休業)
 ② 災害救助法の指定地域にある事業所が直接被害を受けて、休止・廃止したために、一時的に離職せざるをえない人については、事業再開後の再雇用が予定されている場合でも、失業給付を受給できます。(離職)

 ・この場合、事業所から「休業票」または「離職票」をもらってハローワークに持っていってください。(事業所から受け取れる状態にない場合は、ハローワークに相談してください。)
 ・雇用保険に6か月以上加入している人が対象です。

(2)ハローワークへ行けない人の「失業の認定日」について
 雇用保険失業給付を受給している人が、災害のために、指定された失業の認定日に住んでいる地域のハローワークに行けないときは、電話などで連絡すれば認定日を変更してもらえます。

(3)住んでいる地域のハローワーク以外での受給手続きについて
 交通機関が使えなかったり、他の地域に避難して、住んでいる地域のハローワークに行けないときは、 通うことができるハローワークで失業給付の受給手続きをすることができます。
  
 詳しいことは、お近くのハローワークに聞いてください。

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1.被災者や失業者のための国民健康保険料の減免について
  多くの市町村では被災者の保険料を減額したり、免除したりする制度を設けています。(減額の額は、市区町村により異なります。)
  また、震災で直接の被害を受けていなくても、解雇や倒産により失業した人には国民健康保険料を減額できる場合があります。これには失業給付の受給資格を有しているなどの条件があります。いずれも市区町村への申し出が必要です。
  窓口:住所を有する市区町村の役場

2.生活費の確保~低利の貸付制度~
  当面の生活費を得るためには、低利の貸付制度を利用する方法があります。市区町村の社会福祉協議会を窓口とした「緊急小口資金」は、貸付限度額が今回の被災者を対象に条件付きで最大20万円に引き上げられました。また、失業者などが対象の「総合支援資金」は、最大月20万円を最長1年、借り入れできます。
  窓口:住所を有する市区町村の社会福祉協議会

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